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石井 龍一
石井法律事務所
2025/11/22
対象者らが頻繁に自宅で長時間ともに滞在している事実がある場合、このような状況は不貞関係の立証としてどのように評価され、慰謝料請求の可否に影響するのでしょうか。
頻繁に自宅へ2人で滞在していること、滞在時間も短時間とは言えないことからして、不貞関係の立証として十分であって、不定の慰謝料請求が認められる可能性があると思料します。
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